京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
 

事業の倍速コラム。

2017/06/26
お金があるのに借りるわけないやん?

そうお思いかもしれません。
その後の展開によってはお金があっても借りるほうが賢明ってこともあるんです。

今回は、その話ではなく。
ないので借りるわけですが、
その理由は大きく2つに別れるのではないでしょうか?

1)新たな設備投資
その借りたお金分以上の収穫があればOKです。
返済がきつくなければ、既存の事業で返済できるので、
如何ににこの設備投資が有効であるか、
若しくはこの設備投資しないとマイナスになるか。
その観点で借りる借りないの判断になると思います。

2)急激な売上増で資金繰りが悪化。
利益的には黒字だが、支払いの関係で資金が必要であれば、
入金・出金のサイトの交渉が必要ではありますが、
一定規模の現金が入れば自然と資金繰りが解消すると思います。

3)利益が赤字で経営改善が必要。
この場合スタートが赤字です。
借りたことで、いっときはしのげますが、再びお金がなくなるのは目に見えています。
とりあえずの延命措置というのも大事ではありますが、借りる前に
「どうしたら黒字になるのか」
「いつに黒字になるのか」
という判断が必要です。
お金はいつでも何回でも借りれるものではありません。
最初に借りる時に、
「いつに資金繰りが改善するのか」
をしっかり考えて必要金額を借りないと、
借りたはいいけど、半年後にまた借りなければならない。
という状況になるやもしれません。
その時は、最初に借りるより条件は必ず悪化しますし。
最悪
「借りられない」
なんてことにもなるやもしれません。

借りるときには
いつになったら、お金が回復するか。
そこまで計算して、必要金額が借りれるよう交渉しましょう。


2017/06/12
あなたの本業はなんですか?

と聞かれれば、
私であれば、

「税理士」

という答えが出てきます。
誰に言ってもわかりやすいってのもありますが。

たとえ士業で無くても、
何かをしていれば「なになにしています」
というのは出てくるかと思います。

たまに、色々しすぎていて
「何でも屋」
という回答をされる方もおられますが。

(これはこれで、プロデューサーとかだと思います)

さて、この本業。
大枠でいれば合っています。
しかし、もっと細かく言えば何でしょうか?

私であれば、
税務にとらわれず、あらゆるものの相談ってものが
メインになります。

お客さんの悩み事という「ボケ」をうまく拾って「ツッコミ」をする作業の繰り返しです。

これ以外は自分以外でも良いわけです。

そう、自分しなくてもいいこともその「本業」には含まれている。

それが普通だと思います。
しかし、それは自分でしなくていいですよね?

・時間がない
・忙しい

本業が忙しいのは嬉しいことです。

経営者ならそんな事をしている時間があるなら、他のことをすべきではないでしょうか?
大事な本業でも自分以外がしても問題ないもの。
探せばいっぱい出てくると思いますよ。



2017/06/05
なんか偉そうに書きそうなタイトルですが。

みなさん、どういうイメージがありますか?

・簡単に貸してくれそう
・保証料が取られない

ぐらいでしょうか?
追加するなら、

・無担保・無保証でかりれる(ものもある)
・過去について詳しく確認される

でしょうか。
今回は、公庫から借りる方法を書くわけではありません。

日本政策金融公庫とは、

「他の金融機関を補完する機関」

と、公庫の人は言われます。

補完ってなに?ってことなんですが、
漢字の意味はしては「おぎなう」ですね。

そう、メインではないんですね。
通常の銀行がしなさそうなことを補完してくれる
ってイメージでいいかと思います。

ですので

・起業時の借入には積極的に関与

してくれます。他には、

・他の金融機関と同時に借入

ができます。
1000万円借りる時に、公庫と他の金融機関とで半分づつ借りる。

なんてことも可能です。
起業直後で一つの金融機関では借りるには大きい額。
も、公庫と他の金融機関とで借りることも可能になるわけです。

もし、初期投資額が大きくて借りれなさそう・・・
というお悩みがありましたら、他にも可能性がある!
ということを頭の片隅に入れておいてくださいね。

相談に来られても、大歓迎です。

2017/06/19
ということで、
本当は労働保険や社会保険の算定基礎
ってのがメインの季節ではありますが。

これは、本業の社労士さんに話してもらうとして。

従業員を雇用している場合、給与から住民税を引くことが基本になります。
これを住民税の特別徴収ということになるのですが、
従業員さんは、府や県、市や町に徴収されているってより、
給与の手取りが減るんで、経営者が逆恨みされるというやっかいな制度です。

さて、それをともかく、
基本的には今月の給与から金額が変更になります。
そのための書類も届いていると思います。

その時によく見てください。
今年にやめられた社員さんの分も載っていませんか?

「えー やめた人間の住民税払わなあかんのかいな。」

いえいえ、
この住民税は、あくまで会社としては
「給与から代わりに払う」
だけですので(払わなかったら、会社に文句が来ますけど(笑))

もう、この従業員はいいひんでーって書類を書けばOKです。
既に住民税を引いていた社員さんがやめられたら、
その時点で手続きするので忘れることはないのですが、

開業して3年・4年目だと初めての経験になるかと思いますので。
見るの忘れていて、書かれた金額をそのまま支払うことの無いようにしてくださいね(^^

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