京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
  2. 住民税の特別徴収について(マニアック(笑))
 

住民税の特別徴収について(マニアック(笑))

ということで、
本当は労働保険や社会保険の算定基礎
ってのがメインの季節ではありますが。

これは、本業の社労士さんに話してもらうとして。

従業員を雇用している場合、給与から住民税を引くことが基本になります。
これを住民税の特別徴収ということになるのですが、
従業員さんは、府や県、市や町に徴収されているってより、
給与の手取りが減るんで、経営者が逆恨みされるというやっかいな制度です。

さて、それをともかく、
基本的には今月の給与から金額が変更になります。
そのための書類も届いていると思います。

その時によく見てください。
今年にやめられた社員さんの分も載っていませんか?

「えー やめた人間の住民税払わなあかんのかいな。」

いえいえ、
この住民税は、あくまで会社としては
「給与から代わりに払う」
だけですので(払わなかったら、会社に文句が来ますけど(笑))

もう、この従業員はいいひんでーって書類を書けばOKです。
既に住民税を引いていた社員さんがやめられたら、
その時点で手続きするので忘れることはないのですが、

開業して3年・4年目だと初めての経験になるかと思いますので。
見るの忘れていて、書かれた金額をそのまま支払うことの無いようにしてくださいね(^^

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