京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
 

事業の倍速コラム。

2018/06/04
新しい製品や、新しいサービスは完成してから発表すべき。

それも一つの方法で間違いではありません。
しかし、完成したけど、顧客のニーズに合わなかった。
となると費用も時間も馬鹿になりません。

それならいっそ途中で出してしまいませんか。
途中でだして、反応を見る。

それから、どんどん直していく。
それが最速で、最安。

形のあるような製品だと難しいですけどね。
ソフトウエアではよくあるパターンですよね。



2018/06/25
3月の確定申告。

確定されるものは
・所得税

そして、その後に納付がくる
・住民税
・事業税

は、気がつくところだと思います。
初めてだと、住民税の税額の急な変化に焦るところではありますが。

社会保険に加入されている人はここまでで終わるのですが、
もう一つ、変化があるものとして

「国民健康保険」

があります。
色々なルールの元計算されているのですが、
その中で一番影響するものに
「所得割」
といって、確定申告上の所得に一定率をかけたものを
健康保険料に加算します。
つまり、
「儲ければ、儲けるほど、健康保険料があがる」(最大額あり)
ということになります。

給与が急に上がることはありませんが、
・事業が好転した
・持っていた不動産を売った
というときに、急に上がることになりますので
金額が確定するまでに、お金を使い切らないように注意してくださいね。

2018/06/18
例えば、税理士として求められることとして
共通していることは

「税金の計算・申告書の作成」

ここはズレていません。
しかし、

毎月業績を見てほしい⇔普段はあまり会いたくない
経理の基本を知っておきたい⇔記帳代行もしてほしい
税金以外にも経営についてアドバイスがほしい⇔税金の計算だけでよい

税理士としては左側に向かいたいわけですが、
正直、されている仕事によっては右側のほうが良い場合もあります。
必ずしも、経営者は事業を大きくしたいわけではないので。

その時に
・左側のお客さんに専念する。
・右側に対応できるように考える。
はどちらが間違いではないと思います。

やりたい仕事があるとき、
・その仕事を求めている人はどんな人か
・求めている人に伝わるのにはどうしたらいいか
を考える必要があります。

まぁ 軽く聞いてみて
「あなたにそれは求めていない」
なんて言われることもザラですけどね(笑)

2018/06/11
個人の住民税は所得税と違い、市区町村で計算され金額が通知されます。
(住民税の申告書もありますが、使う必要のある人はまれだと思います)

今年に納付するのは平成29年度の所得に対する税金です。

1)個人事業主本人
 本人の分は、平成29年の所得税の申告書を元に計算され
 今月に通知、6月末(今年は7/2)に一括納付するか、6月・8月・10月・1月末に分割して納付します。

2)従業員分の住民税
 もうきているとは思いますが、毎月の納付額が書かれた用紙と納付書に従い納付します。
 人のものを払うのでなんだか損をしているかと感じる人もおられますが
 同額を給与から天引することになりますので、損しているわけではありません。
 手間を国から企業に押し付けているという意味では損しているかもしませんが(笑)
 基本的には毎月10日納付となっています。

で、この2)の住民税ですが、一度確認をしてください。
既に辞めた従業員の名前がありませんか? 
辞めている人の住民税・・・立て替えて払ったとしても、給与から差し引くことはできませんよね?
こういった場合は
「市民税・府民税給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」
を提出して、既に従業員が辞めている旨を届けてくださいね。

会社がこの手続をするので、従業員の人は、会社をやめた後に住んでいる市区町村から
住民税の納付書がとどくことになります。


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