京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
  2. 住民税
 

住民税

個人の住民税は所得税と違い、市区町村で計算され金額が通知されます。
(住民税の申告書もありますが、使う必要のある人はまれだと思います)

今年に納付するのは平成29年度の所得に対する税金です。

1)個人事業主本人
 本人の分は、平成29年の所得税の申告書を元に計算され
 今月に通知、6月末(今年は7/2)に一括納付するか、6月・8月・10月・1月末に分割して納付します。

2)従業員分の住民税
 もうきているとは思いますが、毎月の納付額が書かれた用紙と納付書に従い納付します。
 人のものを払うのでなんだか損をしているかと感じる人もおられますが
 同額を給与から天引することになりますので、損しているわけではありません。
 手間を国から企業に押し付けているという意味では損しているかもしませんが(笑)
 基本的には毎月10日納付となっています。

で、この2)の住民税ですが、一度確認をしてください。
既に辞めた従業員の名前がありませんか? 
辞めている人の住民税・・・立て替えて払ったとしても、給与から差し引くことはできませんよね?
こういった場合は
「市民税・府民税給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」
を提出して、既に従業員が辞めている旨を届けてくださいね。

会社がこの手続をするので、従業員の人は、会社をやめた後に住んでいる市区町村から
住民税の納付書がとどくことになります。


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