京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
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事業の倍速コラム。

2017/03/21
今回は会社のお話です。

個人と会社とはっきりと分けている中小企業は
まだ少ないです。

会社にお金がないときは、個人のお金を出し。
個人のお金がないときは、会社のお金を出す。

こんな感じになっているのではないでしょうか?

厳密に言えば、会社から見て
前者は、借入金
後者は、貸付金
となります。

「ふーん。費用になるわけでもなし
 問題ないんじゃないの?」

と思われるかもしれません。
確かに、前者は銀行に借りる代わりに
代表者が貸しているだけです。
通常大きな問題にはなりません。

しかし、長い年月がたってその代表者が
なくなった場合、
その借入金

それって
「相続財産」
ですから!!

長く続いている会社の場合、
その金額が何千万円となっていることもザラです。

会社も返したくても、そんなお金はありません。

そう、帰ってくるあてのないお金に対して
相続税がかかる可能性があるわけです。

個人の会社のお金のやり取り。
安易に考えていませんか?
一度確認してみてくださいね。

貸付金については、次回書きたいと思います。
(覚えていれば)

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