京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
 

事業の倍速コラム。

2014/03/24
私は、個人的に仕事をお客様の事務所で行うことが好きです。
必要な書類がすぐ手に入るという実務的な面もあるのですが、
仕事場を見ることで何をしているのか、現在どのような状況なのかを
感じることができるからです。


 仕事をするときは自分のパソコンを持って行って入力等をするのですが
お客様自身が会計データの入力等をしている場合、直接お客様のパソコンで
することや、データのやり取りの時にお客様のパソコンを触ることがあります。
その時に

「このソフト使えへんようになってん」

と言われたり、

「このパソコン、遅くないですか?」

と思わず言ってしまうことがあります。
理由として、古いパソコンだからということが多いのですが、市販のパソコンを
そのまま使ってられる人の場合、いらないソフトが大量に入っていたり、使っていない
ソフトが常に常駐していたり・・・と。

 本業の話をしながら、そのときに簡単に改善できることは直したりすることがあります。
もともとパソコン関係について好きなのもあって(今は全然詳しくないんですけどね)
気になってしまうからするだけなのですが、これが案外喜ばれます。
個人的には、単なるおせっかい程度であり、特になにも考えていないレベルのことなのですが、
お客様にとっては、その改善で快適度が相当向上されるからでしょう。
税理士と契約して毎月顧問料を払うのはちょっと・・・という方でさえ、パソコン関係なら毎月払っても
いいと言われる方もいます。(なんだか悲しくはなりますが(笑))

 たまたまパソコンの話ですが、自分ではお金にならないものと思っていても、相手にとっては
お金を払う価値があると考えていることがあります。
自分のできることで、お金のもとになること・・・整理してみるとでてくるかもしれませんよ?


2014/03/17
 まだ確定申告の提出期限も一日残っている状態での話題か?といわれると微妙なところ。


 更生の請求というのは、確定申告をして申告期限が過ぎ、その後に間違いが
発見され、その内容を直した時に税額が減少しまたは損失が増加する場合に
することができるものです。
簡単に言うと、申告した側が得をするときにするものです。
(逆に申告することによって損をするものは修正申告といいます。)

たとえば、お子様の年齢が特定扶養親族に該当するのに扶養親族として
申告していたとか、計算を間違っていたとかです。

更生の請求ができる期間は
・平成23年分以後の各年分:法定申告期限から5年以内
・平成22年分      :法定申告期限から1年以内
となっています。


還付申告というのは、サラリーマンの人のように、通常年末調整で終わり
確定申告する必要のない人が確定申告をすることによって税金が返ってくる
場合にすることができるものです。

たとえば、医療費をいっぱいはらって医療費控除できたのにしてなかったとか、
一定のマイホームを買って借入金があるのに住宅借入金等特別控除を受けなかったとかです。

還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です。
ただし、確定申告義務がある方は別なので注意を。


意外とこういう話題も出てくるのでメモ代わりに。


2014/03/03
あと少しで個人の確定申告が終わります。
当事務所の業務もラストスパートというところです。

そこで今年間違いの多い部分を紹介しておきます。

最新の会計ソフトや、国税庁のホームページで確定申告書を
作った時には間違えないのですが。

平成25年度分から復興特別所得税額が導入されています。
個人だと所得税額の2.1%なのですが・・・この計算が漏れている方が
多いです。

毎年申告されてる方は去年のを見ながらされていることが多いので
どうしてもこの部分を飛ばされているようです。
税務署でもあまりに漏れが多いので、そこだけは回収する前に確認しているようです。
確定申告書Aだと35番、確定申告書Bだと41番(右側真ん中上)
に記入欄があります。
最後に所得税と復興特別所得税額を合計して完成です。


今年は、税理士会の斡旋で、税務相談に何回か参加しましたが、
このご時世でもまだまだ手書きでされている方が多いという実感を受けました。

なにせ、普段はコンピューターに計算してもらっている部分を
改めて手計算するというのは新鮮な経験でした。

※こういう時に申告書の一部を画像で貼るとわかりやすいだろうと思いつつ
※やり方がわからないので放置(笑)

2014/03/10
補助金

現在日本では、個人・法人の起業の数より、廃業の数が多いとのこと。
このままでは日本の産業は衰退していくのは目に見えています。

とまぁ、重い話題はさておき、国や地方もいろんな危機感を感じており
いろんな人を対象に補助金や助成金というものを出しています。

その中で開業される方を対象にしているものを一つ紹介します。


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創業補助金(創業促進補助金)公募のご案内
平成26年2月28日
経営支援部経営支援企画課
 

地域の活性化や海外需要の獲得を目指す創業へのチャレンジを支援します

 
 「創業促進事業」は、新たに創業(第二創業を含む)を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成する事業で、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的としています。
 公募の受付・審査、補助金の決定・交付は、各都道府県の事務局が行います。

 
1.補助対象者及び補助内容

(1)補助対象者

起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者等の皆様向けに国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関たる金融機関等)と一緒に取り組んでいただきます。

(2)補助内容

 弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して以下の補助率、補助上限額に基づき補助を行います。
 なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外とします。

 
補助率
補助上限額
創業
3分の2
200万円
第二創業
3分の2
 

2.公募期間

平成26年2月28日(金曜)〜平成26年6月30日(月曜)17時【当日必着】
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詳しくは中小機構(http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html)まで。
すでに何回か公募があったものなのですが、今回は公募期間が長いですね。
補助金をもらうために自分のやりたいと思っていたことを変更してしまうと本末転倒になりますが
自分がしようとすることに一致するものがあれば挑戦してみる価値はあると思います。

その時に計画等をいろいろ記載する必要がありますが、逆に聞かれている程度の事が書けないようでは、
計画の練り方が甘いともいえるかもしれませんね。

助成金は、探すと色々出てきますが、期間限定であることが多く、HPで調べているととっくに期限が
終わっているものもありますので注意してくださいね。

未来こうなるシート

まずはお茶でも飲みに来ませんか?

そして、社長の考える未来と現状を教えて下さい。

税理士に相談!みたいなお固い感じじゃなく、気軽にお茶でも飲みながら、今の経営のこと、将来の夢などを語りに来てください。相談料は不要です。

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☎ 075-754-8431

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