京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
 

事業の倍速コラム。

2016/06/27
なにやらコンサルタントみたいな書き方をしてみましたが、自社がしているアプローチと
結果としてきてくれたお客様は一致しているか確認されているでしょうか。

結果としてお客様が来てくれたり、なんかしらの反応があるってことは嬉しいので
「良かった良かった」
で終わっている場合が多いように思います。

まず、今回反応があったお客様に
・何を見て来てきてもらった。
・何に惹かれて興味があったのか。
の確認をする必要があります。

ターゲット層と一致しているのであれば、行っているアプローチは正しいと考えられるので
今しているアプローチを拡大したり、掘り下げていけばいいと思います。

もし、ターゲット層と違う人がきてくれたのなら、
・求めてるターゲットには届いていないのではないか
・いっそ今来ているターゲットに絞ったほうがいいのではないか
等を考えないといけないかもしれません。

日々の何気ない外からの反応にどう対応していくか。
この積み重ねが最終的に大きくなっていくのだと思いますよ。

※先日きた予想外の問い合わせに対応するだけで満足してしまい、確認等を怠ったという反省を込めたコラムです。
※ニホンジンジャナイダケデウロタエルショウシミン(´・ω・`)ゞ

2016/06/20
6月は色々と目白押しです。
難しくは無いですが、ただただ面倒な書類たちです。
見事に全部の納期が一致という点でも忙しさに輪をかけてくれます。

労働保険
年に一回去年の4月から今年の3月までの給与を集計して申告書を作成し納付します。
工事関係の事業だと書き方が違ったりもしますが。
今年の納期は7月11日となっています。
税理士か社労士と契約されていたら、その話は聞いてられるか、資料を回収されていると思いますが、
自分でされている方はお忘れなきように。
ちなみに・・・これ一人でも従業員がいたら加入が必須ですので。
(加入率ってどれぐらいなんでしょうかね?)
専門は社労士さんなので、疑問等は社労士さんに確認してくださいね。
個人的には嫌いな書類です。(面倒だから)

社会保険算定基礎届提出
社会保険に加入されているされている場合、4月から6月の給与を記載して
提出することで、報酬月額を改定(変わってなかったら同じなのですが)するものです。
これにはたまーに(調査)って形で事前通知として記載されたものが入っていたりします。
(詳しい言葉は忘れました。要は「はずれ」ってことなんですが)
これが入ってると、提出ではなくて、指定された日時に持参がてら面接されることになります。
書類等を持っていくのは面倒ですが、特にいじめられることはありませんのでご安心を。
社労士さんと契約していると、この辺は全部してくれますね。
これも今年の期限は7月11日となっています。
京都は先週ぐらいにやっと届いているようです。遅すぎって感じですね。
あ、これも詳しくは社労士さんに聞いてくださいね。

源泉所得税の納期特例
通常納特ってやつです。
従業員が少人数の場合に毎月納付するのが面倒ってことで、だいたいの事業主さんはこれを選んでます。
当然1−6月の半年分なので、額が膨れ上がる場合もあります。
これは今回ですと、1−6月からの給与等を支払っている、従業員の数(各月の合計ですので
毎月一人に6ヶ月はらっていると6人ってことになります。)、給与額の合計、源泉所得税の合計を記載して、
その記載した金額の合計額を納付します。
これは税理士が関与していれば税理士さんがしてくれると思います。

と、いう感じで税理士・社労士としては今週ぐらいから、納期限直前までちょっとしたイベントと化していますので
この時期に税理士さんや社労士さんと会うことがあったらねぎらってあげてください(笑)(特に社労士さん)



2016/06/13
事業を始めるときに、個人で始めるか、法人にするか・・・悩まれる方は以外と少なかったりします。

会社というブランドが、事業を進めていくうえで重要な場合には法人であり、影響がないのであれば
(個人的に代表取締役になりたいという人以外は)個人でスタートされます。
税金がどっちが得かという以前に、まず自分がどれだけ儲けられるかが不明だからです。

そして、一定規模になった時には
「法人成り」
として今までしていた事業の全てを法人化されておられます。

しかし、それって必ずしも正しいのでしょうか?
事業によっては一部の部門を「個人」で、もう一部の部門を「法人」でするほうが
お得だったりする場合もあります。
(ちゃんと分けれること前提ですが・・・)

例えば、健康保険は個人であれば所得に応じて金額が変わってきます。
しかし、他に給与をもらっていて社会保険に加入していれば、個人でほかに所得があっても
給与から社会保険を引かれているので、金額が増えることはありません。

副業で大きく儲けていても、給与から引かれる社会保険料が多くなったり、別に区役所等
から健康保険料払えってきませんよね?
あくまで給与を基準にした社会保険料になります。

それなら、全部法人化してそこから多くの役員報酬をもらって多くの社会保険を支払うのではなく
1.法人化した部分について、少額の役員報酬をもらい、それに見合った社会保険料を支払い、
2.一部の事業を個人の事業所得とし、役員報酬の足りないお金を補う。
としたほうが同じ手取りでも社会保険料の金額が減少する可能性があります。
(結果、もらえる年金額が減ることもありますが)

法人成りしたほうがお得などうかと同じで、色々な方面から考えて最終的に得かどうかを
判断しないと行けない件ですので、もし、やってみたいと考えられたなら専門家に相談
することをおすすめします。



2016/06/06
届出とは、普通一度提出するとなかなか出すことはありませんが、
これから事業を始めようとしていると人がいれば一読を。
あ、各届出の説明は興味ない人はとばしていいですけど、最後の文章は読んでおいてくださいね。
(後で困ることが多いので)

1 個人事業の開業届出・廃業届出書
 事業を開始するときに提出する届出書です。事業を開始してから一月以内に提出する必要があります。
 この届出書の重要性は・・・出さないと他の届出書が出せないってことでしょうか。

2 所得税の青色申告承認申請書
 青色申告書を提出したい場合に提出する申請書です。申請といいつつ、却下されることはまず無いですけど。
 有名なメリットは所得を65万円控除することができます。
 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したした場合には、
 その事業開始等の日から2月以内)に提出してください。
 この書類は後で大きく響いてきますので、しっかり間に合わせましょうね。

3 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
 給与を支払う人がいたら、提出する書類です。これも給与を払う人ができてから一月以内に提出する必要があります。
 遅れても・・・必要な書類が必要なときに届かない・・・ぐらいですか。
 税理士としては困りますけど。

4 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
 支払う給与は一定金額を超えると所得税を引かなくてはいけません。
 その引いた所得税は翌月10日に支払わないといけないのですが・・・面倒ですよね?
 従業員が10人未満であればこの届出書を提出することで年2回に変更することができます。
 小さい事業所であれば、毎月は面倒なので、この届出書を提出していることが多いです。

5 青色事業専従者給与に関する届出書
 奥さんやお子さんに仕事を手伝ってもらう場合に必要な書類になります。
 働いてもらって給与に支払おうとする3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、
 その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出しないといけません。
  
6 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
7 所得税の減価償却資産の償却方法の届出
8 所得税の有価証券の評価方法の届出
 こういったものがありますがこれは状況によりけりです。
 減価償却資産の償却方法の届出書は、大きな資産を購入した年に一番節税したい場合は
 提出しておくべき届出書ですね。税理士事務所に依頼していれば、まず提出しています。

届出書で一番大事なことは、必ず提出用と控え用の2部作って控え用には税務署のはんこ(提出先、日付を押印)を
押してもらって、ちゃんと持って帰って保存してくださいねっことです。
そうしないと、何をいつ出したかわからないんで。
税務署に聞いても教えてくれるんですが、手続きがすごい面倒なんで。

これは長すぎたか・・・(´・ω・`)

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