京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
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任意信託

任意信託とは、本人(委託者)が、誰か(親族が一般的:受託者)に依頼して、行動してもらうものです。

1)本人が亡くなるまで、子供に管理してもらって、本人が亡くなったときには子供に贈与(相続)する。
2)預かったお金を定期的に、障害のある子どもに渡してもらい、子供が亡くなったら、残ったお金を受託者に贈与する。

なんてときに使ったりします。

信託の意味があるの?

1)を聞いても
「別に信託してなくてもできるんじゃないの? 最後は遺言書かかないと揉めるかもしれないけど。」
と反応されるかもしれません。
たしかに、本人が認知症になっていなければ、問題なくできることです。

しかし、認知症を患ってしまうと、管理のうちで
・大きな修繕に伴う出金
・立替
・不動産の売却・購入
といったものができません。
成年後見であっても、不動産の買い替えといったものは困難です。

ハードルの高さ

他にも色々使いみちがあるわけですが(HP内にも書いてありますので暇なときにでも見てくださいね)
知らない人がほとんどだと思います。
2)については信託銀行が商品として提供しているものに似ていますので、知っている人もおられますけど。

すごくざっくりいうと、任意信託とはしてほしいことをまとめた契約書です。
ちゃんと依頼主の思いに沿ったもので、なおかつ問題がおこらないものを作るといった契約書が
作れる人が少ないという問題。

言われる通り書くなら、できるでしょうけど、
・思いからあまりずれない。
・契約として問題がない。
・漏れがない。
・税金が予想以上に出ない。
といった条件をクリアさせるのは、なかなか至難の業です。

あと、現金を預かるときに「信託口口座」といったちょっと変わった口座を作れる銀行が少ない。

といった色々ハードルがあるものの、使う価値は十二分にあるものだと思います。
そういった財産があれば・・・ですけど。

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