遺言書と成年後見。
如何に自分が健康なうち、判断がはっきりしているうちに行動すべきか。
前回はそういった事を書いたかと思います。
その中で、一般的な方法をいくつか書いてみます。
遺言書
自分の財産を誰に渡したいかを記載するものです。
判断能力がなくなってしまうと、作成することができません。
自分が亡くなるまでは有効性はありません。
誰に渡したいか。
法定相続人に対するものがほとんどですが、
息子さんの奥さんやお孫さんといった、法定相続人以外も対象にすることができます。
税金面や遺言書執行後に相続人間のトラブルにならないように配慮する必要があります。
成年後見(任意後見)
本人の判断能力が不十分な時に、申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が
本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。
財産を守るというのが第一ですので、資産を譲渡等については一定の条件が付くことが多いです。
例えば、介護施設に入居するために不動産を売却するなどです。
家庭裁判所の判断を仰ぐ必要があるので、自由に売買ができるわけではありません。まだ判断能力があるうちに、後見人を指定する制度を任意後見といいます。
主に司法書士さんの分野ですね。
税理士として手伝うとしたら、実行時にどのぐらいの税金がかかるか
を確認することが多いです。
明日は、まだまだ一般化はしていないですが、もう一つの手段である任意信託について
書いてみたいと思います。
