京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
  2. 財産管理
  3. 不動産がメインの場合。
 

不動産がメインの場合。

経営者が事業の引き継ぎ相手がいない場合、廃業か売却か従業員への引継ぎか。
畳むか、外部への委託になります。

では、親族への引継ぎができそうな場合にどうすべきか。
特に不動産賃貸業のように、経営自体が他の業種に比べて容易な場合(現状維持の話ですけど)
引き継ぐ事を事前に詳しくは語っていません。

借入について

現状の借入についてではなく、元経営者が高齢の場合、これから借りる借入については
継ぐ人間が返済すべき借入になります。
高齢であっても、不動産担保があるので融資自体ができない事はないかもしれません。

しかし、不動産関係の事業を引き継ぐ場合、個人であっても、法人であっても、引き継ぐ時に
多額の税金が発生する可能性は高いです。
借入をした場合、相続する税額自体は下がるのですが、不動産ばかりで現金がなかった場合、
税金が払えないから、結局不動産を売却する可能性が出てきます。


誰に引き継がせるのか

個人で不動産を持っている場合、誰に引き継がせるかも明確にしておく必要があります。
不動産を先祖代々持っている場合、すでに兄弟で共有名義である事も出てきます。
兄弟ぐらいであれば、意思疎通もできているので(昔は特に長男の意見が通りやすかったので)
共有にしていても問題がなかったかもしれませんが、その子供たちになってくると
・人数が増えてくる
・誰が管理するかが不明瞭になる。
と問題が出てきます。
複数あるのであれば、事前にどれを誰に継がせるのか。
共有名義のみであるなら、事前に共有をなくす(購入等)する事ができないか
など、対策をしておく必要があります。
今の所有者より、未来の所有者の方が難易度が上がるからです。

最後に、自分の資産とはいえ勝手に行動すると、最後に困るのは親族ですので
行動する前に考えて欲しいと思います。

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