6月は色々と目白押しです。
難しくは無いですが、ただただ面倒な書類たちです。
見事に全部の納期が一致という点でも忙しさに輪をかけてくれます。
労働保険
年に一回去年の4月から今年の3月までの給与を集計して申告書を作成し納付します。
工事関係の事業だと書き方が違ったりもしますが。
今年の納期は7月11日となっています。
税理士か社労士と契約されていたら、その話は聞いてられるか、資料を回収されていると思いますが、
自分でされている方はお忘れなきように。
ちなみに・・・これ一人でも従業員がいたら加入が必須ですので。
(加入率ってどれぐらいなんでしょうかね?)
専門は社労士さんなので、疑問等は社労士さんに確認してくださいね。
個人的には嫌いな書類です。(面倒だから)
社会保険算定基礎届提出
社会保険に加入されているされている場合、4月から6月の給与を記載して
提出することで、報酬月額を改定(変わってなかったら同じなのですが)するものです。
これにはたまーに(調査)って形で事前通知として記載されたものが入っていたりします。
(詳しい言葉は忘れました。要は「はずれ」ってことなんですが)
これが入ってると、提出ではなくて、指定された日時に持参がてら面接されることになります。
書類等を持っていくのは面倒ですが、特にいじめられることはありませんのでご安心を。
社労士さんと契約していると、この辺は全部してくれますね。
これも今年の期限は7月11日となっています。
京都は先週ぐらいにやっと届いているようです。遅すぎって感じですね。
あ、これも詳しくは社労士さんに聞いてくださいね。
源泉所得税の納期特例
通常納特ってやつです。
従業員が少人数の場合に毎月納付するのが面倒ってことで、だいたいの事業主さんはこれを選んでます。
当然1−6月の半年分なので、額が膨れ上がる場合もあります。
これは今回ですと、1−6月からの給与等を支払っている、従業員の数(各月の合計ですので
毎月一人に6ヶ月はらっていると6人ってことになります。)、給与額の合計、源泉所得税の合計を記載して、
その記載した金額の合計額を納付します。
これは税理士が関与していれば税理士さんがしてくれると思います。
と、いう感じで税理士・社労士としては今週ぐらいから、納期限直前までちょっとしたイベントと化していますので
この時期に税理士さんや社労士さんと会うことがあったらねぎらってあげてください(笑)(特に社労士さん)