京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
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二次相続のことを考えていますか?

平成27年度の相続税の税制改正は新聞等で取り上げているので皆さんご存知だと思います。

税金がかからない範囲が6割ぐらいに減ったり、税率に一部変更になったりと
税金がかかりやすいシステムになっております。
(減税となっている改正もありますけど)

平成26年に亡くなられていている場合、申告期限は平成27年度でも26年度の税制です。
しかし、次の相続の対象になられる人は・・・・27年度以降の税制が対象になります。
よっぽど景気が変わらない限り、26年度以前の税制度より税金がかかりやすいと思います。

両親がおられた時に、片親が亡くなられた場合、その配偶者(お父さんかお母さん)が
すべて相続すれば、その時は税金がかからないか、相当減ります。
(お金持ちさんは別にしておいてくださいね。)
ですので、安易に配偶者に全額相続をしがちです。
(争いもすくないですしね。)

ただ、次の相続でそのお子様たちが相続するときには・・・実は一回目の相続で
お子様たちにすべて相続をした時より税額が高い可能性があったりします。

改正前後で一次相続・二次相続がそれぞれ発生した場合には、特に2回目の相続
を考えて1回目の相続をしないと大変な目にあってしまう可能性がありますので
その辺も踏まえて、税理士さんに相談してくださいね。
(税金ばかりを気にするのも後々問題がでたりもするのですが・・・)

あくまで、確認は現状わかっている範囲でしか無理ですけどね。
(税制は毎年変わりますし、資産の評価もかわりますので)

あ、私も税理士なのでよろしくお願い致しますね(^^


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