京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
  2. 税務メモ
  3. 納期特例。
 

納期特例。

従業員さんに給与を支払っている場合、毎月所得税(源泉所得税といいます。)を預かっておき、
その翌月10日までに納付する必要があります。

「毎月納付書を書いて納めるのがめんどくさい」

と、いう方のために納期特例という制度が有ります。
・1月から6月まで預かっている源泉所得税を7月10日までに
・7月から12月まで預かっている源泉所得税を1月20日までに
納める制度です。

条件は、
「給与の支払を受ける者の人数が常時10人未満であること」
です。
届け出をすればできますし、毎月の手間がなくて楽ということで
基本的には従業員さんが少ない会社では採用されているところが多いです。

ただ・・・アルバイトがほとんどの場合、支払う給与の額が少ないことも多く、
半年にまとめても大きな金額になりませんが、10人未満とはいえ全員が正社員の場合・・・
なかなか大きな金額を納付することになり、資金繰りを考える必要が出てきます。
合計額は変わらないとはいえ、けっこう大変な会社さんもありますので、
少人数でも毎月納めたほうが楽な場合もあります。
(消費税と同じでなかなか普段から置いておく習慣はありませんし。)

消費税も年間で納付するのが大変と感じる場合、わざと期間を短縮して申告されている会社もありますし、
資金のことを考えると、分割できるものは分割しておくのもひとつの考えだと思います。

そうそう、住民税も同じような制度がありますが、納める日が6月10日と12月10日となっており、
勘違いして忘れることが有りますので注意してくださいね。
(源泉所得税は税理士が対応して納付書書いてくれる場合が多いですが、住民税は
 各会社にしてもらうことが多いので、納期特例を選ぶとよく忘れられてます(^^;)
 こちらも伝えそびれることもありますので(^^;))

手続きを楽さを選ぶか、資金繰りの楽さを選ぶかという制度でしょうか?
この時期には労働保険の納付や、社会保険の基礎算定届の提出もありますので
うっかり忘れないように進めていきましょう(^^)

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