京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
  2. 税務メモ
  3. 住宅借入金等特別控除。
 

住宅借入金等特別控除。


 住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、
その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の
各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を
受けることができます。

 と、国税庁のHPより抜粋してみました。

 住居を購入した人は不動産屋さんから聞いていたり、自分で調べて知っておられる方がほとんどです。
ですが、
 ・かってに控除されていると思っている(なっていません。)
 ・毎年確定申告が必要である。(給与所得のみの方は、2年目以降は年末調整ですみます。)

と、情報が曖昧なかたもおられます。
何をどうしていいかわからないと思われる方も多いとは思いますが、まずは近くの税務署に行って

住宅借入金等特別控除を受けたいのですが」
と受付で言って下さい。
そうすれば、住宅借入金特別控除セットがもれなく貰えます。(内容物は、申告書、申告に必要な書類を入れる袋です)
そして、その袋には、申告するのに必要な書類の一覧まで書いてあります。

そして必要書類を揃えた後、確定申告の相談コーナーに行けばなんとかなると思います。

 大変だとは思いますが、10年間控除されるのは大きいと思いますよ。
面倒なら税理士に頼んでもらっても結構です。
1年目だけ税理士に報酬を払えば、後は年末調整で済むので費用対効果が大きいと思います。
普段こういうものにお金を使っていない人には高いと思われるかもしれませんが(^^;

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