京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
  2. 税務メモ
  3. 固定資産税の減免
 

固定資産税の減免

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

と、いう始まりがお約束ですが、
早速本題。

固定資産税、イメージとしては土地や建物がわかりやすいと思いますが、
他に事業をされているなら「償却資産」も対象になってたりします。

固定資産税は勝手に毎年送られてきますが、償却資産は毎年1月末までに申告するもの。
なので、

「不動産もってないから関係ないよね」

というわけでもありません。
一定の減価償却資産を持っている場合対象になります。

その減免申請が、同じく1月末に期限を迎えます。

事業をしている人もしくは会社で、
・固定資産税を毎年収めている。
・償却資産税を申告して、毎年収めていて
下記条件に当てはまる場合、
2020年2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率減免率
50%以上減少

全額

30%以上50%未満

2分の1

今年に支払う金額の全額もしくは半額が減免されます。
詳しくは下記中小企業庁のサイトに書かれてますので、対象になられる可能性があれば
確認してください。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

税理士と顧問契約されている人は、税理士に。
商工会議所等でも対応されていますので、不安な人は公的機関を頼ってみてもいいかもしれませんね。

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