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京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
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  3. 子や孫への教育資金一括贈与制度
 

子や孫への教育資金一括贈与制度

30歳未満の子供一人につき1500万円までの贈与が非課税になります。

お子様・お孫様に、ご自身がこの世を去った後の教育資金までプレゼントしてあげられて、

相続税対策にもなるという便利な制度です。


あくまで、教育資金ってことですが。


メリット

・贈与税がかからない

・元気なうちに一括贈与

・使途を教育目的に限定して贈与を行うことができる

・暦年贈与との併用が可能

・最後の3年の間に行った場合でも相続財産への持ち戻しがされません。


デメリット

・そもそも贈与は毎年110万円までなら無税

・学費等をその都度子供や孫に贈与するのも無税

・贈与を受け取った人が行う手続きが面倒

・教育資金に該当するか判断が難しい

・子・孫が30歳になった時点で使い切れなかった額に贈与税がかかる


まとめ

確かに受贈者1人につき1,500万円という大きな財産が無税で贈与できるというのは、将来の相続税対策として非常に有効な方法です。

しかし贈与時点では大丈夫だと思っていても、払い戻しはできないので自分たちの老後費用などが想像以上にかかってしまい

贈与のし過ぎを後悔することになる場合もあるかもしれません。

実際は自分の子供にってより、お孫さんに対して利用することが多いですが。

どうせ税金がかかるなら、孫に喜んでもらう為にお金を使うほうが良い。


孫より、そのお子さんの親御さんのほうが喜ぶのでしょうけど。


「都度渡したほうが、そのたびにお孫さんの喜ぶ顔が見れますよ。」


なんて事を言っちゃうと、実行に移せなくなくなる・・・そんな制度というイメージです。

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