マイナンバー
京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
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マイナンバーは給与だけじゃない。


・社会保険関係
・証券口座や預金口座
・保険契約や満期解約時

と、こういうことにも来年から影響があるわけですが、これはそれぞれの本業の人から書いてもらうとして。

・給与以外にもらっているもの

というざっくりとしたものです。

ひとつめは、デザイナーや我々士業のようにお客様からお金をもらうときに源泉所得税を引かれている場合。
このときは払っている人や会社から番号を聞かれます。

あとは家賃もらっている人。
相手が一般の人であれば聞かれることはありませんが、事業をされている場合聞かれることになります。

給与であれば、転職しないかぎり聞かれることはありませんので、教える回数も少ないとおもいますが、
今回の例であれば、数多く聞かれることになります。
不特定多数とまではいきませんがなかなか不安な数だと思います。

対策としては、会社を作ることです。
会社にもマイナンバーは発行されますが、これはオープンな番号ですので調べれば誰でもわかる番号です。
伝えるのに抵抗はないと思います。

個人の事業を法人にするとメリットやデメリットも有りますので、マイナンバーの件のみで会社を作るというのも
どうかと思いますが、マイナンバーの展開次第では真剣に考えないといけない問題かもしれませんね。

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