京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
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事業の倍速コラム。

2015/06/29
平成27年度の相続税の税制改正は新聞等で取り上げているので皆さんご存知だと思います。

税金がかからない範囲が6割ぐらいに減ったり、税率に一部変更になったりと
税金がかかりやすいシステムになっております。
(減税となっている改正もありますけど)

平成26年に亡くなられていている場合、申告期限は平成27年度でも26年度の税制です。
しかし、次の相続の対象になられる人は・・・・27年度以降の税制が対象になります。
よっぽど景気が変わらない限り、26年度以前の税制度より税金がかかりやすいと思います。

両親がおられた時に、片親が亡くなられた場合、その配偶者(お父さんかお母さん)が
すべて相続すれば、その時は税金がかからないか、相当減ります。
(お金持ちさんは別にしておいてくださいね。)
ですので、安易に配偶者に全額相続をしがちです。
(争いもすくないですしね。)

ただ、次の相続でそのお子様たちが相続するときには・・・実は一回目の相続で
お子様たちにすべて相続をした時より税額が高い可能性があったりします。

改正前後で一次相続・二次相続がそれぞれ発生した場合には、特に2回目の相続
を考えて1回目の相続をしないと大変な目にあってしまう可能性がありますので
その辺も踏まえて、税理士さんに相談してくださいね。
(税金ばかりを気にするのも後々問題がでたりもするのですが・・・)

あくまで、確認は現状わかっている範囲でしか無理ですけどね。
(税制は毎年変わりますし、資産の評価もかわりますので)

あ、私も税理士なのでよろしくお願い致しますね(^^



2015/06/22
従業員さんに給与を支払っている場合、毎月所得税(源泉所得税といいます。)を預かっておき、
その翌月10日までに納付する必要があります。

「毎月納付書を書いて納めるのがめんどくさい」

と、いう方のために納期特例という制度が有ります。
・1月から6月まで預かっている源泉所得税を7月10日までに
・7月から12月まで預かっている源泉所得税を1月20日までに
納める制度です。

条件は、
「給与の支払を受ける者の人数が常時10人未満であること」
です。
届け出をすればできますし、毎月の手間がなくて楽ということで
基本的には従業員さんが少ない会社では採用されているところが多いです。

ただ・・・アルバイトがほとんどの場合、支払う給与の額が少ないことも多く、
半年にまとめても大きな金額になりませんが、10人未満とはいえ全員が正社員の場合・・・
なかなか大きな金額を納付することになり、資金繰りを考える必要が出てきます。
合計額は変わらないとはいえ、けっこう大変な会社さんもありますので、
少人数でも毎月納めたほうが楽な場合もあります。
(消費税と同じでなかなか普段から置いておく習慣はありませんし。)

消費税も年間で納付するのが大変と感じる場合、わざと期間を短縮して申告されている会社もありますし、
資金のことを考えると、分割できるものは分割しておくのもひとつの考えだと思います。

そうそう、住民税も同じような制度がありますが、納める日が6月10日と12月10日となっており、
勘違いして忘れることが有りますので注意してくださいね。
(源泉所得税は税理士が対応して納付書書いてくれる場合が多いですが、住民税は
 各会社にしてもらうことが多いので、納期特例を選ぶとよく忘れられてます(^^;)
 こちらも伝えそびれることもありますので(^^;))

手続きを楽さを選ぶか、資金繰りの楽さを選ぶかという制度でしょうか?
この時期には労働保険の納付や、社会保険の基礎算定届の提出もありますので
うっかり忘れないように進めていきましょう(^^)

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