まだ確定申告の提出期限も一日残っている状態での話題か?といわれると微妙なところ。
更生の請求というのは、確定申告をして申告期限が過ぎ、その後に間違いが
発見され、その内容を直した時に税額が減少しまたは損失が増加する場合に
することができるものです。
簡単に言うと、申告した側が得をするときにするものです。
(逆に申告することによって損をするものは修正申告といいます。)
たとえば、お子様の年齢が特定扶養親族に該当するのに扶養親族として
申告していたとか、計算を間違っていたとかです。
更生の請求ができる期間は
・平成23年分以後の各年分:法定申告期限から5年以内
・平成22年分 :法定申告期限から1年以内
となっています。
還付申告というのは、サラリーマンの人のように、通常年末調整で終わり
確定申告する必要のない人が確定申告をすることによって税金が返ってくる
場合にすることができるものです。
たとえば、医療費をいっぱいはらって医療費控除できたのにしてなかったとか、
一定のマイホームを買って借入金があるのに住宅借入金等特別控除を受けなかったとかです。
還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です。
ただし、確定申告義務がある方は別なので注意を。
意外とこういう話題も出てくるのでメモ代わりに。