京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
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事業の倍速コラム。

2014/03/17
 まだ確定申告の提出期限も一日残っている状態での話題か?といわれると微妙なところ。


 更生の請求というのは、確定申告をして申告期限が過ぎ、その後に間違いが
発見され、その内容を直した時に税額が減少しまたは損失が増加する場合に
することができるものです。
簡単に言うと、申告した側が得をするときにするものです。
(逆に申告することによって損をするものは修正申告といいます。)

たとえば、お子様の年齢が特定扶養親族に該当するのに扶養親族として
申告していたとか、計算を間違っていたとかです。

更生の請求ができる期間は
・平成23年分以後の各年分:法定申告期限から5年以内
・平成22年分      :法定申告期限から1年以内
となっています。


還付申告というのは、サラリーマンの人のように、通常年末調整で終わり
確定申告する必要のない人が確定申告をすることによって税金が返ってくる
場合にすることができるものです。

たとえば、医療費をいっぱいはらって医療費控除できたのにしてなかったとか、
一定のマイホームを買って借入金があるのに住宅借入金等特別控除を受けなかったとかです。

還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です。
ただし、確定申告義務がある方は別なので注意を。


意外とこういう話題も出てくるのでメモ代わりに。


2014/03/03
あと少しで個人の確定申告が終わります。
当事務所の業務もラストスパートというところです。

そこで今年間違いの多い部分を紹介しておきます。

最新の会計ソフトや、国税庁のホームページで確定申告書を
作った時には間違えないのですが。

平成25年度分から復興特別所得税額が導入されています。
個人だと所得税額の2.1%なのですが・・・この計算が漏れている方が
多いです。

毎年申告されてる方は去年のを見ながらされていることが多いので
どうしてもこの部分を飛ばされているようです。
税務署でもあまりに漏れが多いので、そこだけは回収する前に確認しているようです。
確定申告書Aだと35番、確定申告書Bだと41番(右側真ん中上)
に記入欄があります。
最後に所得税と復興特別所得税額を合計して完成です。


今年は、税理士会の斡旋で、税務相談に何回か参加しましたが、
このご時世でもまだまだ手書きでされている方が多いという実感を受けました。

なにせ、普段はコンピューターに計算してもらっている部分を
改めて手計算するというのは新鮮な経験でした。

※こういう時に申告書の一部を画像で貼るとわかりやすいだろうと思いつつ
※やり方がわからないので放置(笑)

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