京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
  2. 税務メモ
 

事業の倍速コラム。

2020/02/25
断言はしたものの、「個人の税金」という中に含まれているのは
・所得税
・消費税
・住民税
・事業税
です。

・固定資産税(償却資産含む)
・印紙税
・源泉所得税
などは、含まれていませんので。

何が言いたいか。
個人事業主さんのの税金のイメージは

確定申告が終わったら、毎月のようになにかの税金を払わなければならないもの

です。
実際上記の4つの税金の納付期限がずれてますし、住民税・事業税は何回かにわかれて払います。
(支払えるようにする配慮なのでしょうけど)
しかも、一定額以上の税金には予定納税という前払い制度までついてきます。

これは避けようがありませんが、不意に通知がくると辛いものです。
が、タイトルどおり、この税金は確定申告のときに決定されます。

であれば、不意に来ているわけではありません。
3月の確定申告を申告したら、今度の確定申告までの税金は予想ができるわけです。
しかも支払いの時期は決まってます。

税理士さんにお願いしているなら聞けば教えてもらえますので、ぜひ聞いてみてくださいね。
ただし、総額を聞いて更に凹む可能性はありますけど。

2020/02/10
確定申告シーズンになると、いろんな資料を回収するわけですけど。
本業以外の資料も回収したりします。

特に、お客様が株式やFXの取引はされている場合、
業績を知るのは資料を回収するときぐらいです。

儲かっている場合は、特になにもないのですが(税金は払ってもらいますけど)
損をしているときに使えるものがいくつかあります。

・上場株式
「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm


・先物取引
「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1523.htm

詳しくは国税庁のHPで。
ざっくりした話だと、
雑所得どおしの損益通算や損失を翌年以降に繰り越せるものなんですね。
残念ながら、この範囲に仮想通貨は入っていません。
損すれば損しっぱなしです。

で、タイトルの話になるんですけど。
この制度が使えるか使えないという話ではなく・・・
この繰越控除した翌年に儲かっている人ってほとんど見てないんですよねぇ。
いくら繰り越せても、儲からなかったら使えない。

毎年損できるってどんなに豊かやねん。
とか思いながら申告書を作ることもありますってお話です。

2020/02/03
とうとう確定申告の時期が来ました。

一般的には2月17日以降なんでしょうけど、
還付(所得税が戻ってくる)の場合はすでにできますしね。

このとき、なれていない人に(自宅を売ったりした人に多い)

「確定申告に必要な書類はなんでしょうか?」

と聞かれます。
いや、聞かれることには問題ありません。
普通必要な書類がスラスラ出せるものではありませんし。

・自宅を売った
・医療費が多かった
・保険の還付を受けた

起こった事象に対して、必要書類を説明するのは簡単です。
難しいのは、特に所見の人について


・どんな所得があったのか
・どんな費用(確定申告に使用できる)があったのか

網羅的に説明することです。
相手が「これは確定申告に必要ないだろう」と認識されると
話題にもでませんので。

ですので、

・基本は税理士が聞いた書類

で良いのですが、ついでに

・なにか収入になったもの
・なにか費用になりそうなもの
・普段みなれない書類

を間違ってもいいので全部持ってきてもらうことにしています。
それが大量にあっても書類の分別は税理士の得意分野ですので。

数年分あってもきにしないですね(私以外の税理士もそうだと思います)
過去がわかったほうが良いときもありますし。

それ自体は確定申告につかえないことも多いですが、それがヒントになって
他に必要な書類がでてくることも多いですので。

めんどくさいと思われる方には申し訳ありませんが、
なんか悪いと思われる方は気にしないでくださいませ。

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