京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
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事業の倍速コラム。

2014/09/29
オークション等をされている場合、事業というほどの規模でないときはさほど問題ないのですが、
その規模が自分では気づかないうちに事業といえる規模になってしまうことがあります。

インターネットで行っている取引は、通常振込で行われているため、通帳に履歴が残りますし、
Yahooや楽天、Amazon等大きな会社を利用してされておられるので会社に取引データが残っています。
そのデータを駆使して・・・かどうかは不明ですが、税務署も今はネット関係の専門の部署を立ち上げて、
申告をしていない人を探しているようです。

そしていきなり税務署から電話がかかってきて・・・と調査になります。
自分がそんな規模になっているとは思っておられない人が多いようですが、
だいたい3年間が対象になるので(最大5年までさかのぼります)、合計すると結構な税額になる方も
いるみたいです。

が、そこで終わらないのです。
タイトルに無申告加算税とありますが、イメージ通り申告していない人を対象にしています。
調査がくるまえに申告すると税額に5%を乗じた金額ですが、
調査になってからだと税額50万円までは15%、50万円を超える部分は20%
を乗じた金額が加算されてしまいます。
これに延滞税がかかったり、規模が大きくて消費税がかかったりするとなかなか払える金額では
ありません。

まとめです。
何かお金をもらったり、何かを売ってもうけたりした場合、つまり何かでお金を得た場合
基本税金がかかります。一定額かからなかったり、すでに税金が引かれているもの等がありますので
何かでお金を得た場合は、調べたり専門家に聞いたりして確認してくださいねってことです(^^

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