京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
 

事業の倍速コラム。

2017/11/20
毎年年末になるとあがくもの、それは・・・

「税金をなんとか減らす」

ってこと。
それが全てにおいて、プラスに働くわけではないんですが、
基本的なことはしておくべきかと。

1)修繕や備品の購入を年内に
 この注意点は在庫になるものを購入しても意味がないということ。
 安いパソコン買っても「消耗品費」だけど、商品買って売らなかったら「仕入高」のあと「商品」にクラスチェンジします。
 「商品」にクラスチェンジした仕入は・・・費用ではなくなるので注意です。

2)小規模企業共済・セーフティ共済の加入若しくは増額の検討
 詳しいことははしょりますが、国がやっている制度であり、払った額が「所得控除」もしくは「費用」となるのでとっても有効です。

3)売らないなら商品買っても・・・
  これは所得税のお話、消費税を減らすって意味では購入した分は減りますので有効かと。

4)ふるさと納税を楽しむ
  あんまり、こちらからは言いませんが、なんか景品を貰えるなら・・・ひとつの手ではありますね。

5)最後に
  色々書いてみましたが、最終的には「お金」が減るという事実は変わりません。
  税金を減らしたいがためにお金を使い切ってしまうという 江戸っ子な暴挙に出ないようにご注意を。

2017/11/06
別名「サラリーマンの確定申告」(勝手に命名)

給与をもらっている人が、年に一回、税金を減らせる資料を集めて申請し、12月の給与と一緒か、別の時点で税金を返してもらえる制度

たまに、追加で税金取られる制度ともいう。

税理士会と社会保険労務士会?では

税「これは、税金の計算だから、うちの業務だ!!」
社「これは、給与計算の一環だからうちの業務だ!!」

と、揉めてるとか揉めていないとか。
末端の我々は、

税「こんな面倒なのは、社労士に渡してしまえ!」
社「こんな面倒なのは、税理士の専門でいいやん!」

となすりつけているとか、いないとか(笑)

ま、それはともかく。
給与をもらっている人は、今週以降に
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「給与所得者の保険控除等申告書 兼 ・・・」
という漢字ばかりの書類をもらうかと思います。

書き方がわからなければ、渡した人に聞けば良いのですが、残念ながら渡した人も

「一緒につけた証明書が足りているかどうかがわからない」

事も多いわけです。
人によって、証明書が違うのと、プライベートなことを聞きにくい世の中なので。

1)生命保険控除証明書
 これは生命保険会社から届くので忘れないかと思います。
 書き方がわからなかったら 渡した人に聞いてください。

2)地震保険控除証明書
 これは、同じ時期に証明書が来る場合と、払った時に実はもらっている場合があります。
 払ったときにもらってるときは、完全に忘れているので、
  ・自宅を持っている人は、払ったかどうかの確認
  ・賃貸の場合でも、負担しているときがあるので、その確認。
 はしてみてください。

3)社会保険料関係
 普段は会社で払ってもらっている人が殆どだと思います。
 転職などで
  ・今年に国民健康保険を支払っていた
  ・今年に国民年金を支払っていた
  ・今年に社会保険の継続をしていた
 場合、特に 健康保険と社会保険の継続は証明書がこないと思いますので
 (継続は見たことありますけど)ちゃんと支払った金額を記載してください。

4)その他
 iDeCoなんかに加入している場合は、証明書がくると思いますので
 忘れないようにしてくださいね。
 後は住宅取得控除ですが・・・これは忘れないとおもいます。

長文になりましたが、
何がいいたいかといいますと。

せっかく税金を減らせるものがあるんだから、きっちり受けてね。

と

会社の経理の人も各人の事はわからない(調べようもないですし)ので自分でちゃんとしてね。

ってことです。
事業主の場合は・・・・そんなのは税理士に聞けば100%おっけーですよ。
知らない人いないんで。 多分(笑)

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