京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
  2. 税務メモ
 

事業の倍速コラム。

2017/11/20
毎年年末になるとあがくもの、それは・・・

「税金をなんとか減らす」

ってこと。
それが全てにおいて、プラスに働くわけではないんですが、
基本的なことはしておくべきかと。

1)修繕や備品の購入を年内に
 この注意点は在庫になるものを購入しても意味がないということ。
 安いパソコン買っても「消耗品費」だけど、商品買って売らなかったら「仕入高」のあと「商品」にクラスチェンジします。
 「商品」にクラスチェンジした仕入は・・・費用ではなくなるので注意です。

2)小規模企業共済・セーフティ共済の加入若しくは増額の検討
 詳しいことははしょりますが、国がやっている制度であり、払った額が「所得控除」もしくは「費用」となるのでとっても有効です。

3)売らないなら商品買っても・・・
  これは所得税のお話、消費税を減らすって意味では購入した分は減りますので有効かと。

4)ふるさと納税を楽しむ
  あんまり、こちらからは言いませんが、なんか景品を貰えるなら・・・ひとつの手ではありますね。

5)最後に
  色々書いてみましたが、最終的には「お金」が減るという事実は変わりません。
  税金を減らしたいがためにお金を使い切ってしまうという 江戸っ子な暴挙に出ないようにご注意を。

2017/11/06
別名「サラリーマンの確定申告」(勝手に命名)

給与をもらっている人が、年に一回、税金を減らせる資料を集めて申請し、12月の給与と一緒か、別の時点で税金を返してもらえる制度

たまに、追加で税金取られる制度ともいう。

税理士会と社会保険労務士会?では

税「これは、税金の計算だから、うちの業務だ!!」
社「これは、給与計算の一環だからうちの業務だ!!」

と、揉めてるとか揉めていないとか。
末端の我々は、

税「こんな面倒なのは、社労士に渡してしまえ!」
社「こんな面倒なのは、税理士の専門でいいやん!」

となすりつけているとか、いないとか(笑)

ま、それはともかく。
給与をもらっている人は、今週以降に
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「給与所得者の保険控除等申告書 兼 ・・・」
という漢字ばかりの書類をもらうかと思います。

書き方がわからなければ、渡した人に聞けば良いのですが、残念ながら渡した人も

「一緒につけた証明書が足りているかどうかがわからない」

事も多いわけです。
人によって、証明書が違うのと、プライベートなことを聞きにくい世の中なので。

1)生命保険控除証明書
 これは生命保険会社から届くので忘れないかと思います。
 書き方がわからなかったら 渡した人に聞いてください。

2)地震保険控除証明書
 これは、同じ時期に証明書が来る場合と、払った時に実はもらっている場合があります。
 払ったときにもらってるときは、完全に忘れているので、
  ・自宅を持っている人は、払ったかどうかの確認
  ・賃貸の場合でも、負担しているときがあるので、その確認。
 はしてみてください。

3)社会保険料関係
 普段は会社で払ってもらっている人が殆どだと思います。
 転職などで
  ・今年に国民健康保険を支払っていた
  ・今年に国民年金を支払っていた
  ・今年に社会保険の継続をしていた
 場合、特に 健康保険と社会保険の継続は証明書がこないと思いますので
 (継続は見たことありますけど)ちゃんと支払った金額を記載してください。

4)その他
 iDeCoなんかに加入している場合は、証明書がくると思いますので
 忘れないようにしてくださいね。
 後は住宅取得控除ですが・・・これは忘れないとおもいます。

長文になりましたが、
何がいいたいかといいますと。

せっかく税金を減らせるものがあるんだから、きっちり受けてね。


会社の経理の人も各人の事はわからない(調べようもないですし)ので自分でちゃんとしてね。

ってことです。
事業主の場合は・・・・そんなのは税理士に聞けば100%おっけーですよ。
知らない人いないんで。 多分(笑)

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