京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
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事業の倍速コラム。

2014/10/27
お客様に入力をお願いしている場合、初めて会計の入力をされる方が多く、
簿記等の知識もない方がほとんどです。

その時に、
「この領収書はどの科目で入力すればいいのですか?」
とよく質問されます。

売上、仕入というのは基本的にわかられない方はおられませんし、
地代家賃や支払利息(個人だと利子割引料)は何となくイメージにあるので
悩まれることは少ないです。

しかし、「ペットボトルのお茶」を買ったとします。
売る商品であるなら「仕入」
従業員の方に飲んでもらうなら「福利厚生費」や「消耗品」
お客様に飲んでもらうなら「交際費」
と、使い方によって変わってきます。
しかも、買った時点ではどのように使うか決まってないことも多いです。

このようなものをどう処理するのか。
極端に言えば「自分で思うものを選んでもらう」でOKです。
一部違う科目に入れると困るものもありますが、そういうものは
「科目」も「買ったもの」も限定されていますし、そうそうありません。
特に個人事業主であるなら上記の限定も少ないです。

あとは同じものを同じ科目で入力していれば、将来見直す時にどの科目の金額が
増えた減ったで経営の判断をしますので、困ることはありません。

極端な話「お茶費」という科目を作って入力しても問題はないわけです。
入力する人その数字を見て判断する人が一番わかりやすい科目で入力すれば
いいのですから。

悩まずにまずは入力してみる。
税理士に見てもらっているなら、来てもらったときに確認してもらえば
もし間違っていれば教えてもらえます。
多少間違っていても大きく困ることはありません。

入力の時に間違ってはいけないと、結局何もできていない状況が続き
年末や確定申告の時に大量の領収書と格闘される方がおられます。
とりあえず入力する。
これだけで1歩どころか10歩も20歩も前進しますよ(^^

2014/10/13
職種によって色々ですが、いつか従業員を雇って給与を支払う事になるでしょう。

とりあえず、時給でも月給でも約束した金額を支払えばいいんですよね?
と簡単に考えている方が結構おられます。
いやいや、それだけじゃないんですよ!!

労働契約を結び、
契約内容によっては、労働保険の手続き、健康保険・年金の手続きをする必要があったり
きっちり契約書類を作って契約しないと後で色々面倒なことが起こる可能性があるという話は
社会保険労務士さんに説明を譲るとして。

まず、働いてもらうひとがほかに給与をもらっているか、もらっていればどっちがメインの
仕事かの確認をします。
他に働いていない又はこちらがメインの仕事であれば
「給与取得者の扶養控除等の(異動)申告書(以下①)」を記載してもらって、
源泉所得税を給与から差し引く必要があります。源泉徴収税額表の甲欄を適用します。
もし、他に仕事をされているなら①はもらわず、乙欄を適用して源泉所得税を差し引きます。
甲欄に比べて給与から差し引きされる金額が多いですね。

月払いか、日払いかで見るページが違ったり、他にも丙欄というのもありますので、
難しそうなら税理士か社会保険労務士に確認してください。
それに、給与を支給することになった場合、税務署にもいくつか提出する書類がありますので。

他にも奥さんに給与を払う場合にはまた別の書類が必要だったり、一定の条件があったりします。

税理士に聞くのは・・・と思いの人がいれば(私に聞いてくださればいいのですが)
どっちみち税務署に書類を提出する必要があるので、税務署で確認してくださいね。



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