職種によって色々ですが、いつか従業員を雇って給与を支払う事になるでしょう。
とりあえず、時給でも月給でも約束した金額を支払えばいいんですよね?
と簡単に考えている方が結構おられます。
いやいや、それだけじゃないんですよ!!
労働契約を結び、
契約内容によっては、労働保険の手続き、健康保険・年金の手続きをする必要があったり
きっちり契約書類を作って契約しないと後で色々面倒なことが起こる可能性があるという話は
社会保険労務士さんに説明を譲るとして。
まず、働いてもらうひとがほかに給与をもらっているか、もらっていればどっちがメインの
仕事かの確認をします。
他に働いていない又はこちらがメインの仕事であれば
「給与取得者の扶養控除等の(異動)申告書(以下①)」を記載してもらって、
源泉所得税を給与から差し引く必要があります。源泉徴収税額表の甲欄を適用します。
もし、他に仕事をされているなら①はもらわず、乙欄を適用して源泉所得税を差し引きます。
甲欄に比べて給与から差し引きされる金額が多いですね。
月払いか、日払いかで見るページが違ったり、他にも丙欄というのもありますので、
難しそうなら税理士か社会保険労務士に確認してください。
それに、給与を支給することになった場合、税務署にもいくつか提出する書類がありますので。
他にも奥さんに給与を払う場合にはまた別の書類が必要だったり、一定の条件があったりします。
税理士に聞くのは・・・と思いの人がいれば(私に聞いてくださればいいのですが)
どっちみち税務署に書類を提出する必要があるので、税務署で確認してくださいね。