京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
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事業の倍速コラム。

2014/11/17
毎年この季節になると、

「このまま働くと扶養からはずれてしまいますか?」

という質問をされることがあります。
いわゆる「103万円の壁」というものです。
103万円を超えると、働いている人に所得税が発生し旦那さん(又は奥さん)の配偶者控除が
無くなってしまい大きく損をするのではないかという思いからです。

確かに配偶者控除はなくなってしまいますが、かわりに配偶者特別控除というものがあり、
配偶者の所得に応じて控除することができます。
(当然、所得が増えればこの控除は減るわけですが。)

ですので、1円も税金を払いたくないという思いの方はともかく、
所得に応じて多少の税金は仕方ないとかんがえるのであれば、
141万円未満であれば多少なりとも控除はあります。
配偶者の所得が高いとその控除の効果も高いので、どっちが得だろう
という判断は必要かもしれませんが。

なら、141万円までならいいのかというと、別の問題(問題では無いんですけど)が出てきます。
これが130万円の壁というものです。
これについては次回に書きたいと思います。

あ、そうそう。
税金の話だと上記の通りなのですが、会社によっては「家族手当」をくれるところもあります。
この貰える貰えないの判定基準については会社ごとに違うと思いますので、確認してくださいね。

2014/11/10
会社によってはもうそういう時期になっていると思います。
(まだ、配ってなかったり、説明してない得意先さんすいません(^^;))

必要なことを記入するほかに、いくつかの書類も提出するわけですが
(昔サラリーマンなりたての時は、保険に入ってなかったので住所と名前書いて判子押したら終了でした(笑))

基本的には
・生命保険控除証明書
・住宅取得控除関係の書類
で事足りるわけですが、

会社で健康保険等の加入されていない場合
(個人事業だけですよー 法人はダメですよー)
・国民健康保険の支払った明細
・国民年金保険控除証明書

というのも使えます。

最後に少し注意点。
会社側が言ってくれるとは思いますが、
今年に転職されている場合、源泉徴収票をもらっていると思いますが
(もらってなかったらもらってくださいね)
それも一緒に渡してくださいね。
そうしておくと、一緒に年末調整してくれるので確定申告の必要がなくなります(^^
無職期間が少しあった場合は、先ほど書いた書類の他にも社会保険関係で支払った領収書等も
あるかと思います。
控除証明書とダブってなかったらそれも使えますので、担当の方に確認してください。

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