あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
と、いう始まりがお約束ですが、
早速本題。
固定資産税、イメージとしては土地や建物がわかりやすいと思いますが、
他に事業をされているなら「償却資産」も対象になってたりします。
固定資産税は勝手に毎年送られてきますが、償却資産は毎年1月末までに申告するもの。
なので、
「不動産もってないから関係ないよね」
というわけでもありません。
一定の減価償却資産を持っている場合対象になります。
その減免申請が、同じく1月末に期限を迎えます。
事業をしている人もしくは会社で、
・固定資産税を毎年収めている。
・償却資産税を申告して、毎年収めていて
下記条件に当てはまる場合、
2020年2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
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50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
今年に支払う金額の全額もしくは半額が減免されます。
詳しくは下記中小企業庁のサイトに書かれてますので、対象になられる可能性があれば
確認してください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
税理士と顧問契約されている人は、税理士に。
商工会議所等でも対応されていますので、不安な人は公的機関を頼ってみてもいいかもしれませんね。