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京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
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  3. 健康保険料(税)と国民年金
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健康保険料(税)と国民年金

確定申告の季節・・・では多分まだ無いんですけど、
業界的にはそんな気分です。

税金が返ってくる申告であれば、もうできますしね。

そのなかの所得控除欄にあるもので一番わかりやすいもの

・社会保険料控除

ではないでしょうか?
サラリーマンであれば、給与から引かれている社会保険料(健康保険・厚生年金)を
そのまま集計すればよい・・・というか、源泉徴収票にかかれている金額をうつせばいいのですが、
個人の場合、

・国民健康保険
・国民年金

が社会保険料控除の対象になります。
(他にもありますけど)

国民年金は、控除証明書が送られてくるので特に気にならないかと思いますが
国民健康保険
・平成29年分を記載するのか
・平成29年に払った分を記載するのか
と悩まないでしょうか?
ほとんど人はどちらかを自分で考えて、だいたい一つ目の金額を記載しようとされてます。

正解は2つめです。

過去のものを払っていなくて、29年に払っていれば、それは29年の控除
29年のものであっても、30年に払えば、それは30年の控除

となります。

お客さんに書類をもらう時に
「29年にはらったぶんください〜。」
って言うとだいたい間違われるので、書いてみました。
地方によっては29年に払った金額をハガキで送ってくれるとこもあるんですけどね。

ひょっとしたら、全市区町村で送ってるけど、なくしている人がいるだけかもしれませんけど(笑)

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