京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
  2. 税務メモ
  3. 償却資産ってなんやねん!!
  4. 税務メモ
 

償却資産ってなんやねん!!

年末調整も終わり、あとは、

・法定調書
・合計表

を作ったらおわりやなーっとほっとしている時に忍び寄ってくる申告書

それは

「償却資産申告書」

です。
(正確には、年末調整とほぼ同時期にきているのですが、みてみぬふりをしています(笑))

これってなんなん?
という人のために、ざっくりした説明を。

土地、建物って買ったら、毎年
「固定資産税」
ってきますよね?
自動車を買ったら
「自動車税」
ってきますよね?

それの、
「その他の資産を持っていたらかかる税金」
です。

えー!! 物持ってるだけで税金かかるん?
お金持ちはたいへんやなぁ

って思われるかもしれません。
正確には(これでもざっくりですが)
「事業をしている個人事業主・会社で事業に使っているもの」
を対象としています。

なので、デビィ夫人のように高級家具や絵画を持っていても
償却資産税がかかるわけではありません。
(事業として、申請していたら別ですが(笑))

あと
・商品
・無形固定資産(ソフトウエア等)
は、対象外となっています。

あと、一定の金額までは税金がかかりません。
しかし、申告は必要になっています。

償却資産の節税対策は?
と聞かれると・・・んー、聞かれたことあんまりないです(^^;

不要なものであっても、事業として持っていれば
対象となります。
事業として、不要な資産は処分する。

節税ってより、整理整頓が重要ではないでしょうか。

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