京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
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書類の保存

仕事の関係上書類を保存しますし、保存をしてもらいます。
個人的なものであれば、必要以上のものは邪魔になるので、スキャナで取り込んでシュレッダーで
裁断して終了です。
貯めこんでしまうと邪魔になるし作業効率が悪くなります。

それ以前に、整理したり、物を捨てたりするのが好きという性格というのが大きいのですが。

ただ、会計関係の書類になると、なんでもスキャナで取り込んで廃棄して終了というわけにはいかないことが多いです。
細かい分類はともかくとして、基本7年、決算書はずっと保存しておく必要があります。

よく

「もう邪魔だから捨てていい?」

と聞かれるのですが、さすがに法律で定められているので勝手に捨てられると困ります。
思いはよくわかるのですが、理由を説明し保存してもらいます。


電子帳簿の保存の届け出という届け出がありますが、

・棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
・取引の相手方から受け取った契約書、領収書等及び自己の作成したこれらの写し

「以外」の物が保存対象になるので、イマイチ使えません。


今の時代、スキャナで保存しておけばいいとは思うのですが、相手は国なので慎重にされているのでしょう。
一つの判断ミスが大きく左右されてしまいますので、のんびり待ちましょうか。
大きな規模でない限り、そんなにかさばる量でもありませんので。

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