京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
  2. ぷちネタ
 

事業の倍速コラム。

2014/11/25
前回は、所得税が発生するライン、103万円の壁について書きました。

今回は、130万円の壁についてです。
103万円を超えてしまうと所得税がかかりますが、一定の額までだと所得に応じた税金を払うだけなので、
働いた分ちゃんとお金は増えます。

しかし、配偶者さんが加入されている社会保険にもよるのですが、配偶者に扶養されている方が
扶養から外れると、個人で健康保険や国民年金に加入する必要がでてきます。
このラインが130万円と言われています。

国民健康保険は所得に応じて金額があがりますが、それ以外に1世帯に必ず払ってもらう平等割や
被保険者1人について払ってもらう均等割があり、加入した時点で所得に関係なく支払う金額があります。
(金額は住んでるエリアによって違います)
国民年金については1月15,250円と所得に関係なく発生します。

国民健康保険や国民年金は支払うのが義務ですので、本来であれは働いている方は既におさめているものです。
しかし、扶養に入られている方は、現状納めていません。
(そういうルールですので。親の扶養等に入られている人は年金の納付はあります。)
なので、いままで納めずにすんでいたものを納めることになり一気に手取りが減ってしまうのです。

このため、このラインを超えるなら一気に所得を増やさないと逆に手取りが減ってしまうことになります。
このルールを撤廃して女性にもっと働いてもらおうという話が今の国会ででています。
(選挙になってしまいましたので、色々延期になるのでしょうけど)

この制度が今後どうなるかはわかりませんが、働いている側の視点からですと、この壁を超えるか超えないか
は手取りに大きく左右することになります。

おおまかに書きましたが、国民健康保険や国民年金には免除申請等もあり、またその人の環境によって
違うこともあると思いますので、詳しくは配偶者さんが加入している社会保険の人に確認してみたり
社労士さんに聞いて下さい。

未来こうなるシート

まずはお茶でも飲みに来ませんか?

そして、社長の考える未来と現状を教えて下さい。

税理士に相談!みたいなお固い感じじゃなく、気軽にお茶でも飲みながら、今の経営のこと、将来の夢などを語りに来てください。相談料は不要です。

ご希望の方には、秋口特製の『未来こうなるシート』を後日お送りします。


☎ 075-754-8431

京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階 事務所概要はこちら

お問い合わせ・無料相談お申込み