遺言書
自分の財産を誰に渡したいかを記載するものです。
判断能力がなくなってしまうと、作成することができません。
自分が亡くなるまでは有効性はありません。
誰に渡したいか。
法定相続人に対するものがほとんどですが、
息子さんの奥さんやお孫さんといった、法定相続人以外も対象にすることができます。
税金面や遺言書執行後に相続人間のトラブルにならないように配慮する必要があります。
成年後見(任意後見)
本人の判断能力が不十分な時に、申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が
本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。
財産を守るというのが第一ですので、資産を譲渡等については一定の条件が付くことが多いです。
例えば、介護施設に入居するために不動産を売却するなどです。
家庭裁判所の判断を仰ぐ必要があるので、自由に売買ができるわけではありません。
明日は、まだまだ一般化はしていないですが、もう一つの手段である任意信託について
まずはお茶でも飲みに来ませんか?
そして、社長の考える未来と現状を教えて下さい。
税理士に相談!みたいなお固い感じじゃなく、気軽にお茶でも飲みながら、今の経営のこと、将来の夢などを語りに来てください。相談料は不要です。
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