経営者のための財産管理サポート
財産をお持ちの方ご自身が行っている財産の管理、その方の意識がなくなっても継続できますか?
こんなお悩みをお抱えの方に
- 親が所有している不動産を管理しているが、権限がないので困ることが多い…
- 親の物忘れが増えてきた。不動産の管理などどうしよう…
- 自分が亡くなった時に、家族が生活できるように準備したいがどうしたら…
- 子どもが引きこもりだが、自分の死後が心配だ…
- 収益物件を所有しているが、自分の死後は収益が妻に入るようにしたい…

財産をお持ちの方が、ご本人の場合も、親である場合も、本人が元気なうちはなかなか財産のことは決めにくいものです。
ただ、十分な準備がないまま、財産をお持ちの方が痴呆になったり意識がなくなったりすると、思うような財産の管理ができなくなることが多いのです。
秋口税理士事務所の「財産管理サポート」では、財産をお持ちの方そしてご家族の希望を反映した、理想の財産管理方法を実現する家族信託契約と管理フォローで、財産管理をサポートします。
家族信託とは?
家族信託とは、ある人(委託者)が、信頼できる人(受託者)に、一定の目的のために財産を託し、ある人(委託者)が選んだ特定の人(受益者)の利益のためにその資産を管理・処分することをいいます。
もう少し具体的に言うと、自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ・どのようにして」渡すかということを、あらかじめ生前に契約し、その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し、将来その契約を確実に実行させていくことです。
- もしものときに通常の運用が可能になる
認知症になる前に民事信託をしておけば、万一認知症になった場合でも、積極的な相続税対策や不動産の運用を信頼する家族が代わりに行うことができます。
成年後見人制度では難しいことです。- 次の次まで相続人を指定することができる
たとえば「財産を受け継いだ後妻が亡くなったあと、後妻の兄弟に行く財産を前妻との子に相続させる」といった二次相続先の指定が可能になります。
遺言書では次の次の相手まで指定はできません。- 共有不動産によるトラブルを未然に防げる
不動産の共有者の権利や財産的価値を平等に保ちながら、家族などの受託者に管理処分を任せることができます。
通常共有でもっている不動産だと全員の許可が必要になるので、何をするのも全員に許可もらったりと大変だったりします。

