京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
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経営者のための財産管理サポート

財産をお持ちの方ご自身が行っている財産の管理、その方の意識がなくなっても継続できますか?

こんなお悩みをお抱えの方に


  • 親が所有している不動産を管理しているが、権限がないので困ることが多い…
  • 親の物忘れが増えてきた。不動産の管理などどうしよう…
  • 自分が亡くなった時に、家族が生活できるように準備したいがどうしたら…
  • 子どもが引きこもりだが、自分の死後が心配だ…
  • 収益物件を所有しているが、自分の死後は収益が妻に入るようにしたい…

経営者のための財産管理サポート

財産をお持ちの方が、ご本人の場合も、親である場合も、本人が元気なうちはなかなか財産のことは決めにくいものです。

ただ、十分な準備がないまま、財産をお持ちの方が痴呆になったり意識がなくなったりすると、思うような財産の管理ができなくなることが多いのです。

 

秋口税理士事務所の「財産管理サポート」では、財産をお持ちの方そしてご家族の希望を反映した、理想の財産管理方法を実現する家族信託契約と管理フォローで、財産管理をサポートします。

 

 

家族信託とは?


家族信託とは、ある人(委託者)が、信頼できる人(受託者)に、一定の目的のために財産を託し、ある人(委託者)が選んだ特定の人(受益者)の利益のためにその資産を管理・処分することをいいます。

 

もう少し具体的に言うと、自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ・どのようにして」渡すかということを、あらかじめ生前に契約し、その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し、将来その契約を確実に実行させていくことです。

 

  1. もしものときに通常の運用が可能になる
    認知症になる前に民事信託をしておけば、万一認知症になった場合でも、積極的な相続税対策や不動産の運用を信頼する家族が代わりに行うことができます。
    成年後見人制度では難しいことです。
  2. 次の次まで相続人を指定することができる
    たとえば「財産を受け継いだ後妻が亡くなったあと、後妻の兄弟に行く財産を前妻との子に相続させる」といった二次相続先の指定が可能になります。
    遺言書では次の次の相手まで指定はできません。
  3. 共有不動産によるトラブルを未然に防げる
    不動産の共有者の権利や財産的価値を平等に保ちながら、家族などの受託者に管理処分を任せることができます。
    通常共有でもっている不動産だと全員の許可が必要になるので、何をするのも全員に許可もらったりと大変だったりします。

経営者のための財産管理サポートの流れ

現在の財産の状況、希望の管理方法などをお聞かせください

現在の財産の状況、希望の管理方法などをお聞かせください

税務のために確認しているわけではありませんので、管理したい財産だけでも大丈夫です。

必要に応じて、こちらか提案ができることもありますので確認できればありがたいです。

どのように管理してほしいか、誰に渡したいか、その先の希望も含めて確認していきます。



現状と理想に会うようなストーリーを描いた契約書案を作成いたします

現状と理想に会うようなストーリーを描いた契約書案を作成いたします

信託の肝は契約書の内容です。

何度も打ち合わせ、理想に近い契約書を作成します。

理想通りの契約書になることもありますが、理想と離れている部分については理由も含めてお伝えいたします。

 

主には理想通りにはなるが、税務面等で問題があることもが多いです(契約時に税金の負担が高いなど)。

理想通りに作成し、あとで契約者様が予想外の出費をすることがないようにも注意いたします。



財産管理ストーリーにはもちろん税務面でもアドバイスも盛り込みます

財産管理ストーリーにはもちろん税務面でもアドバイスも盛り込みます

財務管理ストーリーの作成時に税務面での問題が起こらないように作成していきます。

  • 契約時
  • 移動時
  • 運用時
  • 最終時

それぞれにかかる税金をシミュレーションし、コストも踏まえて、お客様の理想とするストーリーを提案します。



契約書内容がかたまったら、公証役場にて締結

契約書内容がかたまったら、公証役場にて締結

状況に応じて、信託口口座の開設等、専門の司法書士と連携し対応していきます。



信託の実行(財産管理サポート)を開始

信託の実行(財産管理サポート)を開始

  • 信託の実行をもって、当所のサービスが終了するもの(不動産の異動のみ)
  • 信託の実行後も定期的なサポートが必要なもの(不動産所得の発生、不動産の売却等)
  • 信託の終了後にサポートが必要なもの(相続等)

状況に応じたアフターサービスをさせていただきます。(別料金)



自分が決めることで、ご家族が助かることも


自分がボケてしまったり、亡くなってしまったりしたら、自分の思いを伝えることができません。

また、伝えてしたとしてもその実行を管理することはできません。

 

だから、財産をお持ちの方ご自身が元気な時に、決めることが大切になります。

 

家族信託は、このような場合にとても便利な方法です。

秋口税理士事務所では、信託契約内容のストーリーを描くところから、実際の契約実務、税務上のアドバイス、そして信託契約の実行フォローまで、トータルに財産管理をサポートします。

 

財産をお持ちの方の財産管理について不安を抱えておられるのあら、一度ご相談ください。

最適な解決策をご提案できるかもしれません。

代表・税理士

秋口達也


経営者のための財産管理サポート 参考料金

コンサルティング費用

信託財産の価額

信託組成報酬(税別)

1億円以下

1.0%(最低35万円)

1億円超3億円以下の部分

0.5%

3億円超5億円以下の部分

0.3%

5億円超の部分

0.2%


信託登記費用

不動産の信託登記に関する費用。

不動産の所在地1管轄ごと

150,000円


公正証書公証人手数料

信託託契約書を作成時に公証人に支払う手数料。

目的の価額

手数料

100万円以下

5000円

100万円を超え200万円以下

7000円

200万円を超え500万円以下

11000円

500万円を超え1000万円以下 

17000円

1000万円を超え3000万円以下

23000円

3000万円を超え5000万円以下

29000円

5000万円を超え1億円以下

43000円

1億円を超え3億円以下

4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算


不動産の登録免許税

土地

評価額×0.3%(現在特例あり)

(例:1億円で300,000円)

建物

評価額×0.4%

(例:5,000万円で200,000円)


信託財産が不動産(土地)の場合(単位:円)

※あくまで概算です。相談ごとに事前にお見積書を提示いたします。

 

保有財産

3,000万円

保有財産

1億円

保有財産

5億円

組成報酬

350,000

1,000,000

2,600,000

公正証書手数料

29,000

43,000

139,000

信託登記費用

150,000

150,000

150,000

登録免許税

90,000

300,000

1,500,000

消費税

50,000

115,000

275,000

合計

669,000

1,608,000

4,664,000

未来こうなるシート

まずはお茶でも飲みに来ませんか?

そして、社長の考える未来と現状を教えて下さい。

税理士に相談!みたいなお固い感じじゃなく、気軽にお茶でも飲みながら、今の経営のこと、将来の夢などを語りに来てください。相談料は不要です。

ご希望の方には、秋口特製の『未来こうなるシート』を後日お送りします。


☎ 075-754-8431

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