こんなお悩みをお抱えの方に
財産をお持ちの方が、ご本人の場合も、親である場合も、本人が元気なうちはなかなか財産のことは決めにくいものです。
ただ、十分な準備がないまま、財産をお持ちの方が痴呆になったり意識がなくなったりすると、思うような財産の管理ができなくなることが多いのです。
秋口税理士事務所の「財産管理サポート」では、財産をお持ちの方そしてご家族の希望を反映した、理想の財産管理方法を実現する家族信託契約と管理フォローで、財産管理をサポートします。
家族信託とは?家族信託とは、ある人(委託者)が、信頼できる人(受託者)に、一定の目的のために財産を託し、ある人(委託者)が選んだ特定の人(受益者)の利益のためにその資産を管理・処分することをいいます。 もう少し具体的に言うと、自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ・どのようにして」渡すかということを、あらかじめ生前に契約し、その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し、将来その契約を確実に実行させていくことです。 もしものときに通常の運用が可能になる認知症になる前に民事信託をしておけば、万一認知症になった場合でも、積極的な相続税対策や不動産の運用を信頼する家族が代わりに行うことができます。成年後見人制度では難しいことです。次の次まで相続人を指定することができるたとえば「財産を受け継いだ後妻が亡くなったあと、後妻の兄弟に行く財産を前妻との子に相続させる」といった二次相続先の指定が可能になります。遺言書では次の次の相手まで指定はできません。共有不動産によるトラブルを未然に防げる不動産の共有者の権利や財産的価値を平等に保ちながら、家族などの受託者に管理処分を任せることができます。通常共有でもっている不動産だと全員の許可が必要になるので、何をするのも全員に許可もらったりと大変だったりします。
家族信託とは?
家族信託とは、ある人(委託者)が、信頼できる人(受託者)に、一定の目的のために財産を託し、ある人(委託者)が選んだ特定の人(受益者)の利益のためにその資産を管理・処分することをいいます。
もう少し具体的に言うと、自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ・どのようにして」渡すかということを、あらかじめ生前に契約し、その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し、将来その契約を確実に実行させていくことです。
経営者のための財産管理サポートの流れ
現在の財産の状況、希望の管理方法などをお聞かせください
税務のために確認しているわけではありませんので、管理したい財産だけでも大丈夫です。
必要に応じて、こちらか提案ができることもありますので確認できればありがたいです。
どのように管理してほしいか、誰に渡したいか、その先の希望も含めて確認していきます。
現状と理想に会うようなストーリーを描いた契約書案を作成いたします
信託の肝は契約書の内容です。
何度も打ち合わせ、理想に近い契約書を作成します。
理想通りの契約書になることもありますが、理想と離れている部分については理由も含めてお伝えいたします。
主には理想通りにはなるが、税務面等で問題があることもが多いです(契約時に税金の負担が高いなど)。
理想通りに作成し、あとで契約者様が予想外の出費をすることがないようにも注意いたします。
財産管理ストーリーにはもちろん税務面でもアドバイスも盛り込みます
財務管理ストーリーの作成時に税務面での問題が起こらないように作成していきます。
それぞれにかかる税金をシミュレーションし、コストも踏まえて、お客様の理想とするストーリーを提案します。
契約書内容がかたまったら、公証役場にて締結
状況に応じて、信託口口座の開設等、専門の司法書士と連携し対応していきます。
信託の実行(財産管理サポート)を開始
状況に応じたアフターサービスをさせていただきます。(別料金)
自分が決めることで、ご家族が助かることも自分がボケてしまったり、亡くなってしまったりしたら、自分の思いを伝えることができません。また、伝えてしたとしてもその実行を管理することはできません。 だから、財産をお持ちの方ご自身が元気な時に、決めることが大切になります。 家族信託は、このような場合にとても便利な方法です。秋口税理士事務所では、信託契約内容のストーリーを描くところから、実際の契約実務、税務上のアドバイス、そして信託契約の実行フォローまで、トータルに財産管理をサポートします。 財産をお持ちの方の財産管理について不安を抱えておられるのあら、一度ご相談ください。最適な解決策をご提案できるかもしれません。代表・税理士秋口達也
自分が決めることで、ご家族が助かることも
自分がボケてしまったり、亡くなってしまったりしたら、自分の思いを伝えることができません。
また、伝えてしたとしてもその実行を管理することはできません。
だから、財産をお持ちの方ご自身が元気な時に、決めることが大切になります。
家族信託は、このような場合にとても便利な方法です。
秋口税理士事務所では、信託契約内容のストーリーを描くところから、実際の契約実務、税務上のアドバイス、そして信託契約の実行フォローまで、トータルに財産管理をサポートします。
財産をお持ちの方の財産管理について不安を抱えておられるのあら、一度ご相談ください。
最適な解決策をご提案できるかもしれません。
代表・税理士
秋口達也
経営者のための財産管理サポート 参考料金
コンサルティング費用
信託財産の価額
信託組成報酬(税別)
1億円以下
1.0%(最低35万円)
1億円超3億円以下の部分
0.5%
3億円超5億円以下の部分
0.3%
5億円超の部分
0.2%
信託登記費用
不動産の信託登記に関する費用。
150,000円
公正証書公証人手数料
信託託契約書を作成時に公証人に支払う手数料。
目的の価額
手数料
100万円以下
5000円
100万円を超え200万円以下
7000円
200万円を超え500万円以下
11000円
500万円を超え1000万円以下
17000円
1000万円を超え3000万円以下
23000円
3000万円を超え5000万円以下
29000円
5000万円を超え1億円以下
43000円
1億円を超え3億円以下
4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
不動産の登録免許税
評価額×0.3%(現在特例あり)
(例:1億円で300,000円)
評価額×0.4%
(例:5,000万円で200,000円)
信託財産が不動産(土地)の場合(単位:円)
※あくまで概算です。相談ごとに事前にお見積書を提示いたします。
保有財産
3,000万円
1億円
5億円
組成報酬
350,000
1,000,000
2,600,000
公正証書手数料
29,000
43,000
139,000
150,000
登録免許税
90,000
300,000
1,500,000
消費税
50,000
115,000
275,000
合計
669,000
1,608,000
4,664,000
まずはお茶でも飲みに来ませんか?
そして、社長の考える未来と現状を教えて下さい。
税理士に相談!みたいなお固い感じじゃなく、気軽にお茶でも飲みながら、今の経営のこと、将来の夢などを語りに来てください。相談料は不要です。
ご希望の方には、秋口特製の『未来こうなるシート』を後日お送りします。
☎ 075-754-8431
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階 事務所概要はこちら
まずはお茶でも飲みに来ませんか?そして、社長の考える未来と現状を教えて下さい。