京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. マイナンバー対策

マイナンバー対策

色々面倒だけどほっっとくわけにはいかないマイナンバー。 どうしたらいいかと途方にくれているあなた!! まかせてくれたらいーんですよ。






マイナンバーの収集・管理をどうすればいいんだ!?」

そんなお客様に朗報です!!
当事務所では、顧問契約とは別途5,000円から(月契約・税別)で、安全なセキュリティーの元管理致します。

御社の入力等は特に求めておりません!!(してもらえるなら、さらなる値下げも考慮します。)

下に長文ですがマイナンバー制度の概要と対策を記載しておりますので一度確認してください。



マイナンバー制度とは

何やらひたすら面倒そうな制度です。
実際面倒とは思います。
今のところメリットなんて感じないですし。

平成27年10月以降、大人・子供関係なく1人1番号(12桁)の書かれた通知カードが、
簡易書留で郵送されてきます。

法人にも10月以降順次配布されます(13桁)


(1)各個人について。
 個人につきましては、無くさないように管理してください。
 個人番号カードを作ることで身分証明に使えたりしますが、なくすと情報がダダ漏れしてしまいますので注意。
 そんなカードでレンタルビデオのカード作るのってなんか怖いですけど。
 いろんなときに必要になるようですが、現時点では限定的なので無くさないようにしてもらえればよいかと。
 会社や個人事業主に提示を要求されます。給与・社会保険関係に必要になりますので、
 求められたら答えてあげてください。
 (現時点では、事業主以外に求められません。今後金融機関等、聞いてくるところが増えてきます) 

(2)法人について
 法人番号についてはオープンにされます。
 番号と会社が紐付けされて、誰でも番号自体調べることができるようです。
 今まで、税務署・年金事務所・労働局等それぞれから番号が発行されていましたが、そのうち統合されるのでしょう。
 しばらくは両方必要になるので手間ですけど。

(3)事業主(会社代表者)
 (1)(2)は特に問題ないと思います。大事にするか、オープンな番号が一つ増えるかってとこです。
 ただ、1.にも書きましたが、従業員の番号を集めて、税金や社会保険の書類に使う必要が出てきます。
 取り急ぎは28年の年末調整ですね。

 ・・・・ん? じゃ、慌てて集める必要はなんじゃないの?
 と思われる方もいるかと思います。
 従業員が今年も来年も全く変わらないのであれば来年の年末に集めても間に合うでしょう。
 ただ、1月に辞められる時に番号聞くのを忘れていたら・・・労働保険の手続にも必要になりますし。
 特にアルバイトの人だとなかなか連絡がつかなくなることが多いので。 
 なので、平成28年1月開始に向け、この年末調整から回収が始まります。
 (今年の年末に従業員に記載してもらう用紙に、ナンバーの記載欄がすでにあるのです)

 後は、私どものような士業に報酬を払うときや、デザインなどを外注して報酬をはらうときに源泉所得税を差引き
 して支払うこともあるかと思いますが、この人たちの番号も必要です。

 ほかにも、家賃を支払っている先で、その支払先が会社ではなく個人の場合、この人からも番号を回収する必要が
 でてきます。

 いやはや、面倒な限りです。

当事務所の対応方法


なにやら大事な個人のマイナンバー。しかも常に管理が求められ一定の設備が求められています。
そんな怖い番号を国はちゃんと集めて管理しつづけろと言っているわけです。
現在でも、マイナンバーという言葉すら知らない人もおられますが、殆どの社長や管理職は

「なんか集めないといけないらしい。」
「ネットで調べたら管理するのに管理体制の設定と設備等を準備する必要があるようだ。」
「特定個人情報といって個人情報より保護が厳しいらしい・・・何やら罰金もあるみたいだ。」
「クラウド上で管理することも可能らしいけど、うちの従業員にできるのか?」

と、事業主にとっては何やら経済的にも精神的にも負担が大きいイメージです。
いっそ誰かにまるごと振りたいですよね?

そこで矛先になるのが、税理士か社会保険労務士(以下「社労士」)になるかと思います。
この2つの職業、税理士は税務について、社労士は社会保険について、それぞれマイナンバーを
適用開始時から必要としています。

当たり前なのですが、この2業種も実はマイナンバーを管理したいわけではありません。
なにせ全お客様の番号の管理となると膨大な量になります。リスク以外なにものでもありません。
常にお客様に管理してもらっておいて、必要な時に教えてもらうのが一番楽だと思います。

しかし、マイナンバーの管理という意味では楽でも、毎回確認するというのはなかなか面倒です。
ですので、税理士事務所ではおそらく、今年の年末調整の時にお客様の従業員のマイナンバーを
集める作業をすると思います。(当事務所では行います。)

どうせ税理士事務所は集めて管理する必要があるんだから、そっちに任せればいいじゃないか!!
そうすれば、うちで管理する必要が無いから設備もいらないし罰金とも無縁になるし。

それは、半分正解で半分ハズレです。
会社で管理していなければ、漏れることはありません。設備も入りません。⇒正解
罰金とも無縁⇒ハズレです。

事業主は、どうしても税理士や社労士に従業員の番号を教える必要がでてきます。
そして、その税理士や社労士を管理する責任はでてきます。
ですので、その税理士や社労士が管理を怠ると連帯責任になってしまいます。

契約されてる、税理士は社労士はちゃんと管理できそうでしょうか?
その担当されている人はきっちりしていても、事務所自体が適当に管理していれば
一担当者だけではどうしようもありません。

あ、長くなりました。

当事務所では、お客様から書類をいただいて管理することはありません。
お客様の元に直接出向き、その場で管理情報を入力し、安全なセキュリティの元
その場でサーバーに送信いたします。
ですので、帰りにパソコンを紛失するようなトラブルがあっても大丈夫。
そのパソコンには情報が入っていませんので。
(そのパソコンを使ってサーバーにも接続できなくしてあります。)

サーバーの場所等は秘密ですが、安全性は保証されています。
こうしておけば、お客様の会社には管理するものを置いておく必要はなくなります。

最初にも書きましたが、当事務所はマイナンバーの管理には自信があります!!
もし、不安があるなら一度ご相談ください。

当事務所と契約してもらっているお客様には月5,000円から1万円程度で対応しています。
(すいません、主に中小企業を対象に行なっているので、50人とかは別途相談です(^^;))

未来こうなるシート

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税理士に相談!みたいなお固い感じじゃなく、気軽にお茶でも飲みながら、今の経営のこと、将来の夢などを語りに来てください。相談料は不要です。

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